【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! その5(“ 育児休業給付金 ”編 )】

 

前回のコラム【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“児童手当”編 )】では児童手当のことを紹介させていただきました。

今回は、助成金のひとつ育児休業給付金のことを紹介させていただきます。

 

産後、生まれてきた赤ちゃんのためにも育児休業は必要なもの。ですが育児休業の間は勤務している会社から給料もらえない場合がほとんどでしょう。

 

給料がもらえないことは、生活していく上で経済的不安が生じますよね。

 

でもご安心ください。そんなときに助けになってくれる制度が”育児休業給付金”なのです。

 

【育児休業給付金とは】

 

*育児休業給付金は産後より赤ちゃんが1歳になるまで(最長2歳まで)の経済的援助が受けれて、本人が加入している雇用保険から生活をサポートしてくれる制度です。

【*育児休業給付金の支給期間:最長で1歳6か月までだったのが、2017年の10月からは期間が延び、やんごとなき事情(保育園が見つからない等の理由)がある場合、最長2歳まで 受けられるようになった。】

 

【育児休業給付金の申請方法について】

 

申請方法には大きく分けて、次の2つの方法があります。

 

1.本人の代わりに 会社が代行で手続きしてくれる方法

まず申請するにあたり会社に事前に産休に入ること、そして育児休業をとる日数を伝えましょう。

 

その折、会社から2種類ある育児休業給付金の申請書類(育児休業基本給付金の申請書&給資格確認票)を受け取り、必要事項を書いて2枚の申請用紙を会社に提出します。

 

2.会社が用意してくれた書類をもとに本人が手続きする方法

1と同じく会社に事前に産休に入ること、そして育児休業をとる日数を伝えましょう。

 

その折に渡される”育児休業基本給付金”の申請書と”受給資格確認票”を会社に提出し、承諾をいただいた後、ハローワーク(公務員の方なら共済)に提出します。

申請の際のご注意:育児休業基本給付金の申請書には本人が必要事項を記入の上、押印を。そして”受給資格確認票は”育児休業給付金を振込する指定口座と、その金融機関の確認印も必要です。

 

また上記の2種類の必要書類は産休の1か月前までに会社に提出しないといけません。

 

さらに本人が手続きをする場合は*給付金の申請期限に注意が必要です。

〔*給付金:追加申請は2ヶ月ごとに必要なので注意しましょう〕

 

(もし申請を忘れてしまうと、その後の給付金が一切もらえなくなる可能性もOではありません)

 

給付金の追加申請に関して会社がしてくれるのか、もしくは自分で手続きするのか不明な場合は会社の方に問い合わせてみてください。

手続きの方法は以上です。

 

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【育児休業給付金が支給される為の条件】

 

育児休業給付金を支給してもらうには下記の4つの項目に該当しないといけません。

〇雇用保険の加入者である

〇育休前の2年間の中で、1ヶ月に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あること

〇育児休業期間中、勤め先の会社から1ヶ月毎に給料を8割以上もらってないこと

〇支給の対象期間ごとに休業日数が20日以上である

以上の項目に該当すれば 契約社員やパートの方でも育児休業給付金の対象となります。

 

【育児休業給付金はいくらもらえるのか】

 

給付金の支給額は、育児休業を開始した日から数えて180日目までは月給の67%、181日目から月給の50%(休業した月数分)が支給されます。

例えば月額25万円だとすれば、初めの180日目は月給の67%(25万円×0.67)で167,500円。181日目からは月給の半分の50%(25万円×0.5)で125,000円の育児休業給付金が2か月分ずつ支給されるというわけです。

 

私は自営業でしたので給付金は支給されませんでした(給付金は会社勤めの方が対象で雇用保険より支給される為)。

 

けれど私が在住してる福崎町では、給付金の対象となる方に、月の上限額20万円程度と決められており、育児休暇中の給料の50%が支給されます。

 

がしかし、この育児休業給付金をもらうにあたり気をつけないといけないことがいくつかあります。

 

〇初回の育児給付金に空白期間に注意すること

育児休業給付金の初回の支給が、育休開始日より4ケ月から5ヶ月先になることもあるので、お金の使い方に注意が必要です。

 

〇育休中に給料が出る時は支給額が調整されることもある。

育休中、給料が8割以上でる会社に勤務されてる場合、育児休業給付金の対象にはなりませんこと胸に刻んでください。

もし給付金の支給額が育休中にも出る場合、給料と給付金の合計が8割を超えないように 調整されることも…。

 

ですので、もし育休中に給料の支払いがあるなら勤務先の担当者に給付金のことを問い合わせることをお勧めします。

 

〇育児休業給付金の支給される金額には限度額がある

育児休業給付金の支給額の上限は次のように支給額67%で285,420円、支給額50%で213,000円です。

 

上記の額以上は支給されないので、給料を多くもらってる方・年俸制の方は給付金の上限が実質67%もしくは50%を下回る事もあります。(尚、給付金の上限はあれど下限はありません)

 

さらにパパも会社に勤務している方なら育児休業給付金の対象となるので夫婦で話し合って育児休業の取り方を決めるとよいでしょう。

 

この時、パパ・ママ共に育休取ることはできないのと思う方もいるでしょう。

なんとパパ・ママ同時に育休をとることも可能です(このことをパパ・ママ育休プラスという)。

 

パパ・ママ育休プラスを取得した場合、従来よりも育休期間を2ヶ月延長でき、1歳2ヶ月まで取得可能になる。(この育休は2人同時もですがパパ・ママ交代での取得も含む)

 

なお育休期間の上限は1年間ですが、ママの場合は産休と育休を合わせての一年間となる。

 

さらに育休は一回のみ連続で取得可能となってるものの、出産後8週間以内にパパが育休を取得した際、産後8週間は母体の保護が優先される時期の為、ママは再び育休を取得することが可能になるのです。

 

此処でパパ・ママ育休プラスを取得した場合、夫婦合わせて育児休業給付金がいくらもらえるのかを紹介しますね。

 

パパ・ママどちらとも育児休業(産後休業8週も含む)を取得したらもらえる額ですが、次のような金額になります。

 

例えば、パパママ共に月収が20万として、交代で6ヶ月毎(月収×67%の範囲)の育児休業を取得し月収20万円を17万円の支給されるとします(育休以外の期間は会社に勤務してるため通常の給料がもらえる)。

上の経緯より支給される額はパパ・ママ合わせて計3,988,000円となります。

≪内訳≫パパ:¥2,164000(育休の給付金804,000円+給料1,360,000円)/ママ:¥1,824,000(育休の給付金804,000円+給料1,020,000円)

尚、先でも少し触れてますが、自営業や自由業等の方は雇用保険に入ってないため、給付金の対象にはなりません。(注:育休6ヶ月以降は月収×50%の支給額になる)

 

今の時代、育児もしないといけないが仕事もしないといけない。しかし仕事をするためには預ける場所がいる。

 

けれど子どもを預けられる保育園は、どこもいっぱいで預けられる場所がないという悩みを抱えてる方もたくさんいる現実があります。

 

そんな現実問題を考慮して育児休業給付金制度が受けれる期間も伸びたのではと考察します。

 

この制度は会社に勤務されてる方で育児休業を考えてる方にとっては、とても助かる制度ではないでしょうか。

 

ただ申請の手続きをしなければいけないのが少し手間ではありますが知ってて為になる制度といえるでしょう。

 

私は自営業でしたので、給付金とは無縁でしたがほかのコラムで紹介してる助成金で助けられました。

 

助成金のことを調べた折にどこかで役にたてばと纏めてた情報。

コラムを読んでくださってる方のお役にたてるなら、こんなに嬉しいことはありません。

 

次は【 妊娠から出産費用の悩みは自治体からの助成金で解決!! (“出産手当金”編 )】にて出産手当についてご紹介させていただきたく思います。

 

【妊娠から出産までの費用の悩み!!自治体からの助成金で解決 】連載一覧

その1(“妊婦健康診断受診票”編)
その2(“出産育児一時金”編)
その3(“高額療養費制度”編)
その4(“児童手当”編)
その5(“育児休業給付金”編 )
その6(“出産手当金”編 )
その7(“出産祝金”編)

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