コロナのせいで家賃もやばい!「住居確保給付金」を使うことを考えて

新型コロナウイルスのせいで失業してしまったり、収入が激減してしまったり、苦しんでいるご家庭は少なくありません。

特に生活の基盤とも言える「住む場所」がなくなることは、お子さんがいるご家庭ならば、本当に恐ろしいことですよね。

そんな方にこそ「住居確保給付金」を活用してください!

住居確保給付金って、何?

画像出典:PhotoACより

「住居確保給付金」は仕事を失った人や家賃を払えない人に国や自治体が家賃を支給する給付金です。

住居確保給付金は、お住まいの自治体や賃貸物件などによって異なりますが、東京都1級地の場合は単身世帯で最大53,700円、2人世帯で64,000円がもらえます。

ただし、住居確保給付金の支給には条件があります。

住居確保給付金の対象者

  • ・65歳未満であって、離職等後2年以内の
  • ・就職期間中に生計を立てられていた
  • ・ハローワークに求職の申し込みをしている
  • ・雇用に関する他の給付金をもらっていない

上記の条件を満たしている場合、原則3ヶ月。最長で9ヶ月まで住居確保給付金の支給が受けられます。

※地域によって若干異なる

住居確保給付金の条件

  • ・申請月の世帯収入合計額が、基準額以下※1
  • ・申請時の世帯の預貯金合計金額が100万円以下※2
  • ・ハローワークで月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等を受けている など

※1.東京都1級地の場合、単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

※2.自治体によって預貯金合計金額の条件は異なります。

上記の条件を満たしている方は住居確保給付金の条件がもらえる可能性があります。

住居確保給付金の相談・申請先

住居確保給付金は、お住まい地域の福祉保健センターなどの福祉関係の窓口に相談するか、自立相談支援機関に相談してください。

条件等が満たされている場合は、住居確保給付金の支給を受けられます。

家賃の支払いが苦しいときは大家さんにまず相談するのも1つの手です!

家賃の支払いが苦しい。新型コロナウイルスによって仕事を失い、手元のお金が付きそうだというときは、自立相談支援機関などに相談してください。

また不動産会社によっては、家賃の支払いを猶予してくれる場合もあるので、支払いが困難な場合は、まず相談をしてみましょう!

恥ずかしいことのように思えますが、子どもと家族を守るためには必要なことです。
ここは家族のためにも、もらえるお金はもらって、猶予してもらえるお金は猶予してもらえるようにしてくださいね。

[参考]『住居確保給付金について』|厚生労働省より

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