育児短時間勤務とは?条件や給与、期間について調べてみました!

近頃では働きながら子育てをするママさんが増えてきました。

どうやって育児と仕事を両立させているのかと聞くと「うちは短時間勤務なのよ」という返答が返ってくることがよくあります。

今まだ幼いお子さんを抱えながらも職場復帰を考えているママさん、これから出産と育児が待っているけどなるべく早く働きたいと考えているママさん、またそんなママさん達を雇用したいorママさんになる予定の方が職場にいらっしゃる経営者の方々の為に時間を短縮して働く制度についてお話ししていこうと思います。

育児短時間勤務とは?普通の勤務形態とどう違う?

育児短時間勤務とは

簡単に説明すると1番大変な時期である3歳以下のお子さんを持つママさんが時間を短縮して働く制度の事です。

育児短時間勤務は平成28年に改正された、育児・介護休業法に該当する法的な制度であり概要としては以下となります。

・事業主は3歳未満の子を持つ労働者のために短時間勤務制度を設けなければならず、育児休業に対するハラスメント防止対策を義務付ける。
・短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間(5時間45分〜6時間)を許容とする措置を含む。
・残業をさせてはならない。
・事業主はこれらの制度があることを対象となる労働者に知らせる努力をしなければならない。
・事業主は、未就学児を持つ労働者が育児に関する目的で取得できる休暇制度(子の行事のための休暇等)を作る努力をしなければならない。

普通の勤務形態のようにフルタイム+残業ありだと0〜3歳までのお子さんの育児に大きな負担ですよね?
それを6時間の勤務形態にして、育児の為に時間を使ってくださいというものです。

この制度は条件さえ満たせば誰でも取得できる権利ではありますが、時給扱いの場合には働いた分だけとなる場合もあります。

企業によって違うので、自分自身と職場の環境を一度確認してみて下さい。

育児短時間勤務が適用される条件とは?

先程お話ししたように制度を使うにはいくつかの条件があります。

・3歳に満たないお子さんを養育している労働者であること
・1日の所定時間が6時間以下でないこと
・日雇いではないこと
・短時間制度が適用される期間に育児休業をしていない事

です。
また、1年以上雇用されている有期雇用契約・時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。

つまり、正社員でもパートタイマーでも上記の条件さえ満たしていればこの制度を取得する事ができるのです。

では反対に、育児短時間勤務が適用できない労働者はというと

・1日の労働時間が6時間に満たない労働者
・日雇い労働者
・継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずる事が困難と認められる業務に従事する労働者

です。

「ここ半年ほど週2日、4時間アルバイトをしている」「日雇いで職場が頻繁に変わる」というようなママさんには適用されないという事になります。

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育児短時間勤務中の給料はどうなる?

基本的に育児短時間勤務制度で短縮された時間給は、法律では保障外となっています。

「改正育児・介護休業法」において、短縮された時間に対する賃金の保障までは定義されていません。
一般的にも働いていない分の給料は支払われない事が多いのが現状です。

また、ボーナスの算定、退職金における勤続勤務年数の算定についても、短時間勤務によって働かなかった時間や日数分については保障されません。

ですので育児短時間勤務制度を取得した事による金銭トラブルなどがあるのも事実です。

とあるママさんはお子さんを保育園に預けて、育児短時間勤務制度を使っていました。
早くお迎えにいけるようになると喜んでいた矢先のことです。
この制度を使うと短縮された時間の賃金が保障されないので、保育園の費用が家計に大きな負担となった、という事例もあります。

では、賃金の保障がされないなら社会保険や年金はどうなるのでしょうか?

短時間勤務で給料が減った場合、年金保険料も下がり、年金受給額は減ってしまう計算になります。
ですが、「改正育児・介護休業法」に基づく短時間勤務になると、給料が減る前の金額を基に保険料を払っているものとみなし、将来の年金受給額が減額されないという特例措置があります。

実際に支払う保険料が短時間勤務前の70%であっても、100%払ったとみなされるので年金受給額が減ることはありません。

これについては将来の事について、少し安心できるかと思います。
お給料も年金も減ってしまったら老後が大変になってしまうので、この特例措置は有り難いですね。

育児短時間勤務、時短の仕方は会社ごとにいろいろ

6時間以下の勤務、といっても職種や会社によってもさまざまなようです。

・所定労働時間を短縮する
・フレックスタイム制にする
・始業時刻や終業時刻の繰り下げ・繰り上げ
・隔日勤務等、所定労働日数を短縮

原則的に1日の労働時間が6時間に短縮される事は共通しているのですが、キチンと確認をした方が良いでしょう。

とあるママさんはパートの出勤時間を早くした事で、幼稚園のお迎えに間に合うようになったそうでお子さんが大喜び。
さらに幼稚園の行事の際にはお休みを貰えて助かっているそうです。

育児短時間勤務に切り替えるにはどうするの?

平成29年の法改正では

・事業主はこれらの制度があることを対象となる労働者に知らせる努力をしなければならない。
・事業主は、未就学児を持つ労働者が育児に関する目的で取得できる休暇制度(子の行事のための休暇等)を作る努力をしなければならない。

と、育児短時間勤務の制度を雇用主が労働者に説明する義務が設けられました。

しかしながら、「育児・介護休業法」には「労働者が請求した場合」という項目があります。

なので会社にこの制度があると分かっても、会社に申し出て希望しないと適用されないのです!

この辺りはちょっとした落とし穴なので注意して下さい。

育児短時間勤務の期間はいつまで?

法律上、事業者に義務付けられているのは「3歳まで」の短時間勤務制度です。
しかし会社によってはもっと長い期間の短時間勤務を認めている会社もあります。

企業の方針や環境にもよりますが全体のおよそ30%の企業が「子どもの小学校入学まで」としている統計もあり、ソフトバンクなどでは「小学校3年生まで」としています。

しかしながら3歳までの短時間勤務は事業主への法律上の義務ですが、小学校入学までのお子さんに関しては努力義務に留まっているのが現在の法律です。

なので、ご自分の企業、これから働こうとしている企業ではどのような形態なのか確認する必要があります。

まとめ:自分のライフスタイルを考えて、育児短時間勤務を上手に使おう!

法律によって短時間勤務が義務付けられるのは3歳までですが、会社によっては働き方の方法も短時間勤務の認められるお子さんの年齢上限もさまざまです。
短時間勤務を積極的に獲得する人が増え、出生率もどんどん上がっていけば、ママさんにとって理想的な働き方のできる法律が増えるかもしれません。
ご自身のライフスタイルやライフプラン、収入の増減などをよく考えて、育児短時間勤務を上手に使うことで、働くママさんとしてストレスのない育児を目指しましょう!

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